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相続・遺言・成年後見

相続が発生したらすぐに行うべきこと

相続登記はお早めに!

元気なうちに任意後見制度の活用を!

相続の基本について

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 相続とは、人の死を要件として財産移転という法律効果発生することを言います。亡くなった人の財産は遺言者がない限り、法律で定められている法定相続人が引き継ぎます。マイナスの財産がある場合に放棄することもできます。

相続放棄は3か月以内に行う必要があります 

  • 相続の基本的な考え方は次の通り
    ① 遺言書がある場合にはその内容に従う             
    ② 遺言書がない場合は法定相続人が相続する                             ③ 遺言書も相続する人もいない場合、財産は国庫に帰属する

  • 法定相続人と法定相続(配偶者は常に相続に参加)                        ① 相続人が配偶者と子の場合 配偶者2分の1、残り2分の1を子の人数で等分する            ② 相続人が配偶者と親の場合 配偶者3分の2、残り3分の1を親の人数で等分する            ③ 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹で等分する

  

 

 

  • 法定相続人と遺留分    

  兄弟姉妹には遺留分はありません。直系尊属の遺留分は、配偶者がいなくて親のみの場合は

 3分の1となります。なお、遺留分は民法改正で金銭債権となりました。

  • 相続税について            

  民法の改正により、平成27年1月1日から基礎控除額が3,000万円、法定相続人の一人あた

 りの金額は600万円に縮小されました。計算式は下記のとおりです。

                  3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

  例えば、相続人が妻と子供2人の場合は法定相続人が3人ですから                                3,000万円+600万円×3人=4,800円となります。

  このケースで、土地・建物が4,000万円で預貯金が2,000万円ある場合に4,800万円を超え

 る1,200万円に対して相続税が課されることになります。

       遺言について

  遺言とは、自分が亡くなった後に大切な財産を最も有効・有意義に活用してもら

うために遺しておく書面のことです。

 遺言書がある場合、相続人が遺産の分配について話し合う必要はなく、遺言書に従

い、相続手続を済ませることができます。また、遺言書では遺言執行者を定めておけ

ば、遺言執行者が、遺言書の内容を具体的に実現してくれます。

 遺言のないときは、民法が相続人の相続分を定めていますので、これに従って遺産

を分けることになります。

 

 【遺言の種類】

 代表的な遺言の種類を紹介します。

 自筆証書遺言

  遺言者本人が全文を作成する最も簡単な遺言書です。

  自筆証書遺言は費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できるため、数多く利用され

 ています。家庭裁判所の兼任の手続きが必要です。ただし、注意点として紛失や変造の恐れがあ

 り本人が書いたのかどうかで争いになるケースもあります。

・  公正証書遺言

  公証役場で公正証書として作成される遺言書です。作成には遺言者以外に二人以上の承認が

 必要です。本人が口述し、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため、紛失の恐れ

 がなくなります。

・  秘密証書遺言

  遺言者本人が作成し、遺言書の「内容」を秘密にしたまま、証人二人と一緒に交渉役場に行き

 遺言書の封印を行います。

   

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成年後見制度について

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 以前の民法では禁治産者制度として制定されていましたが、平成12年度、西暦2000年4月1日に新たに「成年後見制度」として施行されました。

 民法の規定に基づく「法定後見」と、任意後見契約に関する法律に基づく「任意後見」に分かれます。広義の成年後見制度はこの両方を含みますが、狭義には民法に規定する「法定後見」のみをさして言います。そしてこの「後見」には成年後見と未成年後見があります。

 

民法親族編第5章の「後見」には次のような分類となっています。

  第1節 後見の開始

  第2節 後見の機関(第1款、後見人 第2款、後見監督人)

  第3節 後見の事務

  第4節 後見の終了

 成年後見の開始の開始については、後見開始の審判があったときとされ、その選任については、民法843条の第1項で、家庭裁判所は後見開始の審判をするときは職権で、成年後見人を選任すると規定しています。

 ※従って「法定後見」の場合、家庭裁判所が弁護士や司法書士、社会福祉士を後見人に選任して後見が始まり、毎月一定の費用が発生することになります。 

 

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