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相続登記とは

 被相続人が亡くなり、相続が発生すると被相続人が所有していた土地や建物の不動産について、新たな相続人に名義変更をすることになります。この名義変更の事を「相続登記」と言います。

未来につなぐ相続登記(法務局HPより)

 近時,相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在していることが,東日本大震災からの復興に関連して報道されるなど,相続登記が社会的な関心を集めていることを御存知でしょうか?
 相続登記が放置されているため,所有者の把握が困難となり,まちづくりのための公共事業が進まないなどのいわゆる所有者不明土地問題が顕在化しており,また,相続登記の未了は,適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つであるとの指摘もされています。

すぐに相続登記をした場合のメリット

 不動産についての権利関係が明確になり,相続した不動産を売却しようとしたときに,すぐに売却の手続をすることができますし,担保に入れて住宅ローンを組むことができます。

 

相続登記をしないで放っておくデメリット

 当事者に所在不明の方などがいる場合,すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず,相続分を確定することが困難となります。さらに,相続が2回以上重なると,誰が相続人となるのか,その調査だけで相当の時間が掛かり,相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。相続の手続に時間が掛かると,相続した不動産を売りたいと思ったときに,すぐに売ることができなくなるなど,思わぬ不利益を受けることがあります。

 相続が重なり、時間が経過すると相続関係説明図も複雑になり、相続人も増えて遺産分割協議も困難な作業となります。こうした数字相続では相続人全員の合意を得ることも難しい状況が伴い、中には相続人が亡くなっていて代襲相続や行方の分からない相続人がいたりして、話し合いができない状況も出てまいります。

 具体的に相続登記をお考えの方は当協会会員の司法書士

がお手伝いいたします。(上のボタンをクリック)

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